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心理的瑕疵による不動産価格の低下

こんにちは。文京区本郷で「一戸建て・土地・マンション」などの不動産の買取・売却・販売を専門に行っている株式会社ASUeのスタッフです。

最近、事故物件に関する映画や書籍が注目されたりして、「事故物件」というものへの関心が高まりつつあると思います。
自分の今住んでいる場所が「事故物件」かどうかを調べる専用のサイトまであるようですね。
心霊好きな方やオカルト愛好家の方にはスリルを感じるエンターテイメント要素もあるかとは思いますが、大半の人は「事故物件」をあえて選ぶことはないでしょう。
「事故物件」という言葉にある「事故」というのは、不動産用語で「心理的瑕疵(しんりてきかし)」を指します。
心理的瑕疵とは、不動産物件の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのあることがらを意味し、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどが例として挙げられます。(参照:心理的瑕疵 | R.E.words 不動産用語集 (re-words.net)
心理的瑕疵にあたるかどうかの明確な基準は存在しないのですが、しかし物件の価値に影響を及ぼすため、事実を知っていながら黙秘する場合は契約不適合責任を問われる可能性があります。

ところで、貸主・売主にとって最もデメリットなのは、得られたはずの不動産収入が得られなくなることですよね。けれども入居者の自殺などは予期できたことではないし、損失分に対しては不運だったと泣き寝入りをするしかないのでしょうか。
じつは、亡くなった入居者の保証人や相続人に対して、損失についての責任追及や損害賠償請求を認めた判例もあります。
次回、いくつかの判例をご紹介したいと思います。

当社ASUeでは、住まいにまつわるお悩みについて幅広くご相談を承っております。是非お気軽にお問い合わせください。
TEL:03-3868-9511

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